扶養義務者 範囲

 

こんにちは。在宅ブログワークで2児の子供を育てる、シングルマザーブロガーささえみです。

今回は、児童扶養手当の所得制限表に出てくる「扶養義務者」の範囲についてお話していきます。

 

 

ひとり親の経済的な自立を助ける制度に、「児童扶養手当」がありますね。

 

この手当を受け取るためには、国が定める所得の基準(所得制限)に満たないことが条件になります。

 

 

誰の所得を見るの?ということについてですが、ひとり親本人は当然のこと、ひとり親本人と一緒に暮らしている「収入のある家族」についてもチェックが入ります。同居しているおじいちゃん、おばあちゃんなどがそうですね。

 

そんな家族のことを正式名称では「扶養義務者」と言います。

 

 

では、その扶養義務者とは、いったいどこまでの範囲の血縁関係のことを言うのか!?おじ、おば、兄弟姉妹の配偶者も含まれるの?

 

児童扶養手当の扶養義務者の範囲を分かりやすくまとめてみました。

 

 

民法877条第1項で定める、「扶養義務者」の範囲

 

「扶養義務者」とは一体どんな人のことを指しているのか?

 

これは、民法877条第1項で定められていて、下の図のようになっています。薄いオレンジ色で囲まれた親族が「扶養義務者」となります。

 

扶養義務者の範囲

※離婚していたら親族とはみなしません
※養子縁組を結んでいる場合は、親族とみなします

 

上の図のオレンジ枠の中に当てはまる人で、さらに次の2つの条件を満たしている人は、児童扶養手当の扶養義務者になります。

 

  • 受給者(申請者)と同じ住所内で生活を共にしている人
  • 所得が38万円以上ある人

 

 

例えばシングルマザーが児童扶養手当の受給者(申請者)となった場合は、同居している父と母、おじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんひいおばあちゃん、兄弟姉妹の中で、所得が38万円以上ある人がいれば、それぞれがその金額をチェックされ、所得制限の基準と照らし合わせるということになります。

 

 

厳密に言えば、シングルマザーの子供も扶養義務者となります。

しかし、児童扶養手当の子供の年齢制限は18歳末です。所得が38万円以上と言えば、お給料に換算すると年収103万円以上ということになりますから、18歳までのお子さんが学校に行きながらアルバイトでその年収を超える・・・ということはなかなかなさそうです。

 

 

上の図の通り、一緒に暮らしていても、おじやおば、兄弟姉妹の配偶者は扶養義務者にはなりません。線引きが分かると、児童扶養手当の扶養義務者の範囲について、グッと理解が進みますね!

 

 

【注意】世帯が分かれていても、同じ住所に住んでいれば「扶養義務者」とみなされます

二世帯

 

児童扶養手当が受け取れるか否か?の判断を分かりにくくしている原因の一つに、「生計を同じくしている」という表現があります。

 

例えば、シングルマザーの親子と、同じ家に住んでいる父と母。

この家族が、【シングルマザー、子供】【父、母】で住民票上の世帯は分かれているとしましょう。

 

 

『世帯が分かれているから、父と母に所得があっても扶養義務者とはならないはず!私だけの所得で判断されるから、きっと児童扶養手当は受け取れる!!』

 

そう勘違いしてしまうシングルマザーも多いです。(←まぁ、何を隠そう、離婚当初の私がそうだったんですけどね 笑)

 

 

しかし、現実は違います。

住民票上で世帯が分かれていようとも、「生活を共にしている実態」があれば、問答無用で他の同居家族(条件に当てはまっている人)は扶養義務者となります。

 

 

では、「生活を共にしている実態」というのはどういう状態でしょう?

この判断は、各自治体の児童扶養手当の担当者によりますが、大抵は「同じ住所に住んでいる=生活を共にしている」とみなされます。

 

家賃を半分ずつ出していて、それぞれに領収書があったり、水道やガスの請求書が別になっていたりなど、よっぽどの「証拠」が提出できなければ、同じ住所に住んでいる家族は扶養義務者になるでしょう。

 

 

冷静になって考えてみると、ひとり親と子供だけで暮らす家庭と、他の大人も一緒に暮らしている家庭では、ひとり親の経済的・精神的な負担が違うことが分かります。

 

ひとり親と子供だけで暮らす家庭に、より手厚いサポートが行くように「扶養義務者」の考え方が生まれたのでしょうね。

 

 

しかし離婚をしたばかりのひとり親は、離婚をしたという事実だけで精神的にかなり参っていますから、

『扶養義務者が所得制限に引っかかって児童扶養手当がもらえない!!国はなんて冷たいんだ!!!』

と、ネガティブ思考になってしまう人も少なくないはずです。

 

 

とは言っても、「制度がおかしいんだ!」「政治が悪い!!」と悪態をついたところで状況はなんにも変わりません。冷静になって、わが家は児童扶養手当を受け取れるのか?受け取れないとしたらどうしていくか?を考える必要があります。

 

※児童扶養手当の所得制限と扶養義務者の所得の関係、実際の受給額の計算方法などは、こちらの記事で詳しく書いています。よかったら見てみてください。↓

>>児童扶養手当の所得制限と支給額計算方法。お役所は「実態」で見てます!

 

 

「知ること」と「行動すること」の重要性

調べる

 

国の制度(特にお金に関する制度)はとにかく複雑です。「もう意味分かんない!」と投げ出したくなることもいっぱいあります。

 

しかし、ワケわかんないし、誰も教えてくれないから放ったらかしにするのでは、ちっとも前に進めませんし、いつまでも納得できないモヤモヤした気持ちを引きずりながら生活していくことになります。

 

 

そして忘れてはならないのが、親が分からないままなら、その子供も分からないままだということ。

 

 

学校でお金や国の制度の教育がほとんどされていない現実を考えると、それらに関する知識を子どもに教えていくのは、親そのものになりますよね。

 

じゃあ、親が「分からないから何もしない」のスタンスだったら?

 

想像してみると、子供だって将来、お金や国の制度に対して情報弱者になる可能性は高いと思います。

 

 

ひとり親だからこそ、子供を守るためにいろいろ「知って」いかなくちゃ。そして、今に満足ができないのであれば、理想に近づくための方法を模索して、行動を起こすことが大事です。

 

 

子供に胸を張って「私がいるから大丈夫!」と言えるように、子供にとって一番の頼れる存在になれるように、知らないことを「知る」に変えて、暮らしを豊かにするための地盤を固めていきましょう。

 

ひとり親になった今の状況だからこそ、できることですよ。